2000-05-23 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
○政府参考人(小池信行君) 労働者の未払い賃金債権であるとか、あるいは既に勤務した期間に対応する退職金債権であるとか、あるいは社内預金債権であるとか、そういう債権を持っている場合には、これは債権者として分割無効の訴えを提起することができるということになります。 無効の事由としては、分割手続の瑕疵が重大であるという場合にはこれは無効の訴えの提起が可能でございます。
○政府参考人(小池信行君) 労働者の未払い賃金債権であるとか、あるいは既に勤務した期間に対応する退職金債権であるとか、あるいは社内預金債権であるとか、そういう債権を持っている場合には、これは債権者として分割無効の訴えを提起することができるということになります。 無効の事由としては、分割手続の瑕疵が重大であるという場合にはこれは無効の訴えの提起が可能でございます。
また、未払い賃金債権、社内預金債権等を有する労働者につきましては債権者保護手続の対象とされるのでございまして、その債権の弁済等が確保されるように配慮をいたしているところでございます。 以上、申し上げましたように、会社分割法制の創設に際しましても、商法上も労働者の保護につきまして十分配慮はなされているものと考えております。
また、未払い賃金債権、社内預金債権等を有する労働者は、債権者保護手続の対象とされ、その債権の弁済等が確保されるように配慮をいたしております。 なお、さらに労働契約承継法案によりまして、会社分割により労働者の意思に反して従前の職務から切り離されることがないように配慮をいたしております。
次に、分割無効の訴えをそれではだれが提訴できるのか、特に労働者がその分割無効を訴えることができるかというところでございますが、この訴えにつきましては、分割の当事会社のまず株主、取締役、監査役、そして分割を承認しない債権者が提起することができるいわば提訴権者になるわけでありますが、次に、労働者がこれになるかでございますが、労働者も未払い賃金債権あるいは社内預金債権、既に勤務した期間に対応する退職金債権等
会社分割の対象というものは営業単位でなければならない、あるいは、先ほど来お話がございましたように、その営業の移転とともに、営業に従事する従業員というものも新しい会社に引き継がれるということがあったり、あるいは、先ほどお話がございましたように、分割後の双方の会社が債務の履行の見込みがないような分割は認められない、あるいは、未払い賃金債権あるいは社内預金等、債権等を有する労働者というものはその債権者保護手続
先ほど申し上げましたように、未払い賃金債権、既に勤務した期間に対応する退職金債権、これは退職前でも結構ですが、それから、社内預金等、会社に何らかの債権がある場合、そういう方が提訴権者となれるわけでございます。
したがいまして、労働者が、例えば従業員持ち株会のように株主であるとか、あるいは債権者保護手続の対象となる債権者である場合、つまり、未払い賃金債権がある、あるいは既に勤務した期間に対応する退職金債権がある、あるいは社内預金債権がある、会社に対してそういった債権を有する場合には、その労働者も事前備え置き書面の閲覧等を求めることができるのでございます。
○細川政府参考人 御提案申し上げております商法改正法案上は、労働者が労働者としての地位に基づいて会社分割手続に関与することは想定しておりませんが、当該労働者が未払い賃金債権や社内預金債権、あるいは既に勤務した期間に対応する退職金債権等を有する場合には、債権者として事前備え置き書面の閲覧、謄写をすることができる。これは三百七十四条ノ二と三百七十四条ノ十八に規定してございます。
○細川政府参考人 分割会社と労働契約、民法上、商法上は雇用契約といいますが、これを締結している従業員のうち、例えば、その契約から生じた未払い賃金債権が現にあるという場合には、債権者でございます。それから、社内預金債権があるという場合も債権者になります。
○細川政府参考人 分割の当事会社と労働契約を締結する労働者のうち、労働契約から生じた未払い賃金債権や社内預金債権、既に勤務した期間に対応する退職金債権等を有する労働者については、債権者保護手続の対象となります。
それから、債権者保護手続を設けることとしておりまして、労働契約から生じた未払い賃金債権、社内預金債権、既に勤務した期間に対応する退職金債権等を有する労働者については、この債権者保護手続により保護を受けることができるわけでございます。
それ以外の、株式会社、有限会社以外の再生債務者の場合には、最後の六カ月分の限度で一般先取特権が認められておりますので、申し立て時点におきまして六カ月分を超える未払い賃金債権を有している場合には、第二十一条第二項に言う債権者に該当するということになります。したがって、出席できると。
平成六年九月二十二日に近畿放送の従業員の皆さんが、六億七千万円ぐらいの未払い賃金債権、これに基づきまして京都地方裁判所に会社更生法に基づく手続を開始された。それとまた保全処分、またこれに対しまして競売手続の中止命令の申し立てをあわせていたしたわけでございます。
それからたとえば未払い賃金債権、更生手続開始決定前六カ月、それ以前の賃金未払いなんかでございますと、これは一般の破産債権になるわけでございますけれども、これは優先的な破産債権ということで、一般の債権よりもやはり優先してこれが払われるということになります。」と、こうはっきり民事局長の平賀さんが破産してもちゃんとこれは払うんだ、こういうことを述べておられるのであります。
それからたとえば未払い賃金債権、更生手続開始決定前六ヵ月、それ以前の償金未払いなんかでございますと、これは一般の破産債権になるわけでございますけれども、これは優先的な破産債権ということで、一般の債権よりもやはり優先してこれが払われるということになります。
○木原委員 そこで、明らかになったのは、これは、郵便貯金だとか、あるいは徴用工の未払い賃金債権、それから恩給、こういったようなものが主として韓国のいわゆる財産請求権の内容になっておるのですね。そうなると、それは政府と政府間の債権・債務を処理する関係でなくて、そういうような韓国の特定の人が、日本政府に対して、賃金を払えとか、恩給を払えとか、持ち去られた地金を払えとかいうような債権関係なんでしょう。
それは未払い賃金債権に対する現状であります。私は十二月の予算委員会におきまして、その責任者に注意を喚起し約束をいたさせたのであります。当時の会議録がございますからこれを引用いたしたいと思いますが、当然法務大臣の責任と労働大臣の責任がこの場合追及されるのであります。
これはあなたもお聞きのように法的欠陥があるので、未払い賃金債権保護のための立法措置を法務大臣は考慮するとかたく決意を述べられておりますし、きっと議会に提案されてくるだろうと思いますが、これは一つには、基準監督官の人数をふやすことに持っていこうとは私は思いませんが、もっとこういう監督行政を強化して——監督行政だけではうまくいかぬかもしれませんが、いかぬと思うならどういうわけで未払い賃金がこんなに解決できないのか
それから未払い賃金債権の問題も法律を作るとか言っておりましたが、今度の国会に間に合うかどうか、今のところ労働大臣の説明では明確でありませんけれども、未払い賃金問題解決のための行政措置についてどういうふうにされるか。
ただ未払い賃金債権につきましても、これを強制的に取り立てますためには、債務名義が必要になる建前になっておるのでありますが、この点につきまして従来一部には、労働基準監督署の証明があれば、それを債務名義として効力を認めたらどうかというような御意見もあったのであります。そういうことになりますと、司法権の行使を行政機関が行うということになりますので穏当を欠くんじゃないか、かように考えている次第であります。